海外FXと言えば、豪華なボーナスが魅力的ですよね。
口座開設ボーナス、入金ボーナス、損失補填ボーナスなど、ボーナスの種類も数多くあります。
業者によってはボーナスだけで数十万円以上の証拠金が受け取れますが、確定申告はどうすれば良い?という疑問も出てくるでしょう。
そこで今回は、確定申告のボーナス税区分と経費の計上方法について徹底解説します。
確定申告のボーナス税区分
確定申告でボーナスを計上する場合は、区分の違いについても知っておきましょう。
口座開設ボーナス、キャッシュバック、入金ボーナスによって税区分は異なります。
海外FX取引で得た利益の区分は「雑所得」になるため、ボーナスの税区分が雑所得以外の場合は非課税になるケースもあります。
ここでは、それぞれのボーナスの種類と税区分について紹介します。
口座開設ボーナス
口座開設ボーナスは、税区分が「一時所得」になります。
一時所得になるのは、契約を条件として法人から贈与される金品になるためです。
ちなみに、一時所得は年間で50万円を超えなければ申告する必要がありません。
雑所得で100万円の利益があっても、一時所得が1万円なら一時所得の1万円は非課税になるわけです。
海外FXの口座開設ボーナスは1回キリの受け取りになる場合がほとんどで、受け取る金額も5000円から3万円になるため、非課税になる場合がほとんどです。
キャッシュバックボーナス
キャッシュバックボーナスは、取引ごとに一定の金額がキャッシュバックされるボーナスです。
キャッシュバックは営利目的の継続的な行為によって得たものであるため、税区分は「雑所得」になります。
海外FXのキャッシュバックと言えば、アフィリエイトIBが有名ですが、アフィリエイトによるキャッシュバックも雑所得に区分されます。
海外FXの利益も雑所得に区分されるため、キャッシュバックの利益は海外FXの利益と合算させなければなりません。
例えば、海外FXの利益が年間で10万円しかなくても、キャッシュバックの利益が50万円あれば、課税対象になるのは「海外FXの利益10万円+キャッシュバックの利益50万円=60万円」になるわけです。
もちろん、損失の通算もできるので、キャッシュバックの利益が年間で50万円あっても、海外FXの年間損失が40万円あるなら、「キャッシュバックの利益50万円-年間損失40万円=10万円」となり、課税対象から外れます。
入金ボーナス
海外FXのボーナスの中でも、特に豪華なのが入金ボーナスです。
100%入金ボーナスがある業者を利用した場合、20万円を入金すれば20万円のボーナスが受け取れます。
100%ボーナスは単純に資金を2倍に増やせるため、少ない資金でも証拠金を増やしてトレードにチャレンジできます。
入金ボーナスは契約上のサービスとして受け取る証拠金になるため、ポイントやマイルと同じく非課税として扱えます。
ただし、条件によって出金できる入金ボーナスだと「一時所得」として計上しなければなりません。
雑所得には該当しないので、口座開設ボーナスと同じく50万円までなら非課税の対象です。
海外FXの節税の基本は経費の計上
海外FXの節税の基本は経費の計上です。
ボーナスを使ったグレーゾーンギリギリの節税で神経をすり減らすより、合法的で節税効果が高い経費の計上に力を入れましょう。
海外FXにかかった費用は、そのまま利益から差し引くことができます。
例えば、海外FXの利益が100万円だった場合に、経費が80万円かかっているなら、課税対象となる所得は「100万円-80万円=20万円」になります。
海外FXの経費に該当するのは、海外FX取引にかかった費用の全般です。
(例)
- 有料EAの購入、運用費用
- 海外FXの有料セミナー
- 海外FXの取引手数料
- 海外FXの書籍、有料メルマガ
- 通信費
- パソコン、スマホ料金の一部
なども海外FXの経費として計上できる項目になります。
経費の計上は、確定申告時に個人で行わなければなりません。
レシートや領収書の保存義務もありますが、申告時に添付する必要はありません。
ボーナスを使った節税より、海外FXにかかった費用をきちんと計上する方が節税効果は高いです。
脱税はどんな理由があっても許されません。
重たいペナルティを受け、資金を大幅に失う可能性もあります。
そうならないためにも、正しく確定申告をして納税しましょう。
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